建設業では、1件500万円以上となる工事を請け負う場合、建設業の許可を取得しなければなりません。

逆に言えば500万円未満の工事だけを請ける場合、許可は不要です。

その点で、建設業は100%の許認可業種とは言えないかもしれません。

 

しかし、個人職人ではなく、会社設立されるケースではある程度の規模で営業されることが想定されます。

500万円以上の工事を今後も全く請けないということは考えにくいでしょう。

 

ですから、私どもでも建設業の会社設立をお手伝いする場合は、基本的に建設業許可のことまで考えながら

ご案内を行い、事業目的も検討させていただきます。

 

さて、建設業許可は28種類に区分され、建設業者は自社の専門に応じて必要な許可を取得することになります。

その際の事業目的ですが、例えば「内装仕上工事」と定めた場合は、その建設業許可しか申請できないのに対して、

「建築工事業」「土木工事業」と定めればどの許可でも申請できる都道府県が多いようです。

 

しかし事業目的は許可取得のためだけではなく、登記上、この会社は何が専門であるか明確にする

という役割もあります。

従って、まず最初にその会社の最も得意な専門業種を記載して、その後に汎用的な事業目的を続けるのが

一つの方法でしょう。

 

例:

1、内装仕上工事業

2、建築工事業

3、土木工事業

4、・・・・・