このページでは、堺会社設立サービスご利用の流れを解説しております。

会社設立の手続きは相当複雑で、多くの論点があります。
そのため、当サービスは以下の方針でサービスを提供しております。
ご案内は、本当に重要な事項だけシンプルに行うこと。
手続きは、できる限りお客様に負担をかけないこと。

しかし、お客様にも会社設立の全体像をご理解いただければ、手続きはよりスムーズです。
お時間がございましたら、一度このページの解説にお目通しいただければ幸いです。

★会社設立前の打合せとご検討について

当サービスでは、会社設立に関するお客様のご要望・ご質問について十分なヒアリングを行います。
会社設立のメリットデメリットや費用面もご案内しますので、もう一度ゆっくりご検討下さい。

お問合せ&打合せについて

まずはフリーダイヤルまたはお問合せフォームで、堺会社設立サービスまでご連絡下さい。

お電話・ご来所、どちらでも結構ですので、会社設立の注意点&メリットやデメリット&当サービスの費用について、しっかりとご案内させていただきます。

その他、会社設立に関するお客様のご不明点をいくつでもお尋ね下さい。

当サービスご利用のお客様ほぼ全ての方が、初めての会社設立です。

「こんな質問をしていいのかな」などお気になさらずに、どのようなご質問でもお気軽にお尋ね下さい。

この打合せで資料一式をお渡ししますので、お持ち帰りの上、じっくりご検討下さい。

もし会社設立をお急ぎの場合は、直ちに手続きに取り掛かることも可能です。

会社設立前に決めること

会社設立手続きを始める前に、お客様に決めていただきたい事項がございます。

以下の6項目です。
1、商号(=会社名)
2、本店所在地(=住所)
3、資本金の金額
4、出資者(=株主)
5、取締役
6、事業目的

このなかでも、特に早めのご検討をお願いしたいのが商号(=会社名)と資本金の金額です。

商号が決まらないと、会社の印鑑が作成できませんので、それだけ手続き全体が遅れることになります。

会社の商号には、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・数字が使用できます。

(記号は一部例外を除いて使用できません)。

また、「株式会社」を会社名の前にするか後にするか(いわゆる前株・後株)も決めておきましょう。

資本金は、お客様個人から新会社運営のために拠出する金額です。

金額に下限や上限はありませんが、その金額を入金した通帳コピーを法務局に提出する必要がありますので、お客様が実際に資金移動できる範囲内で決めていただく必要があります。

なお、当サービスでお手伝いする会社設立では、資本金50万円・100万円・300万円・500万円のいずれかで件数の9割程度を占めます。

★会社設立でお客様にお願いする手続き

会社設立では、どうしてもお客様ご自身にお願いしなければならない手続きがございます。
それが以下一から五までの手続きです。(但し一の会社用印鑑ご注文は当サービスで代行可能です)。

二から四までの手続きは、それぞれ30分以内かと存じます。
ご多忙中恐れ入りますが、ご協力をお願い申し上げます。
一、会社用印鑑のご注文
二、個人の印鑑証明書ご用意
三、当サービスへの料金お振込み
四、資本金を株主個人の銀行口座へ入金
五、提携司法書士事務所で必要書類ご捺印

会社用印鑑のご注文

会社設立においては必ず会社の実印を作り、法務局に登録することが定められています。

役所に提出する設立申請書類にも数か所、その印鑑を捺印しなければなりません。

従って会社名が決まり次第、まずは大急ぎで印鑑ショップに印鑑をご注文いただく必要があります。

しかしこの注文がなかなか面倒なものです。

まずはどのショップで購入するのか、さらに材質や書体を決める必要があり、価格帯も数千円から高級品は10万円を超えるものまで、非常に幅があります。

会社設立は時間の余裕がないケースが多く、そのなかでこのような印鑑注文はお客様にとって大きな負担です。

そこで、堺会社設立サービスではオプションサービスとして印鑑作成もサポートしております。

料金は本体代金を含めて税込み1万円、最も無難な高級黒水牛3本セットを約1週間でお届けいたします。

個人の印鑑証明書ご用意

会社設立ではお客様個人の印鑑証明書をご用意いただく必要があります。

必要な印鑑証明書の枚数は以下の通りです。

【株式会社の場合】
・株主となる個人の証明書を各一通。
・取締役となる個人の証明書を各一通。
※同一人物が両方を兼ねる場合は計二通。

【合同会社の場合】
・代表社員となる個人の印鑑証明書を一通。

堺会社設立サービスでお手伝いする会社設立では、お客様ご自身が代表取締役、かつ100%株主となるケースがほとんどです。

従いまして、株式会社設立では2通、合同会社設立では1通、ご自身の印鑑証明書が必要とお考えいただけば良いでしょう。

なお、この印鑑証明書は発行後3か月以内のものでなければなりませんのでご注意下さい。

当サービスへの料金お振込み

会社設立に関する打合せが全て完了して、お客様個人の印鑑証明書をお預かりした段階で、当サービスの請求書を発行させていただきます。

会社設立手続きでは、公証人役場・法務局という二つの役所へ法定費用の支払いが発生します。

そのため恐縮ではございますが、当サービスの手数料は前払いでお願いしております。

お手数ですが、当サービス請求書に記載した指定口座までお早めにお振込み下さいますよう、入金確認後、直ちに設立手続きに着手させていただきます。

なお、お支払い方法はお振込みの他、現金ご持参でのお支払いにも対応しております。

資本金を株主個人の銀行口座へ入金

新会社の資本金は、確かにこの金額を用意できているという証明のため、通帳に入金して、その通帳コピーを法務局に提出しなければなりません。

その入金先口座は、株主本人(すなわちお客様ご自身)名義の口座になります。

「新会社の口座に入金するのですか?」というご質問をよくいただきますが、会社の口座は会社設立手続きが完了しなければ開設できません。

従って、まずは株主個人の口座に入金して会社設立手続きを完了させてから、会社口座を開設して、そちらに資本金を移すという流れになります。

通帳コピーは「残高」の状態ではなく、「入金」してそのページをコピーしなければなりません。

例えば、株主個人の口座に既に300万円の残高がある状態で、そのうち100万円を資本金とする場合は、いったん100万円を出金→あらためて100万円ちょうどを入金して、そのページをコピーしなければならないのです。
(その他に通帳表紙と見開きページもコピーが必要です)。

※この資本金入金に使う口座は、ネット銀行などの無通帳口座は避け、紙の通帳が発行されている口座を使用して下さい。

さらにこの入金日付は「定款認証よりも後の日付」にする必要があります。

詳しい説明は省きますが、資本金入金は当サービスからご案内を差し上げてから行うようにして下さい。

司法書士事務所で必要書類ご捺印

お客様にお願いする最後の手続きが、提携する司法書士事務所での書類ご捺印です。
※提携司法書士や登記申請に関する費用も、すべて当サービスの料金に含まれております。

必要な書類はこちらで全てご用意しますので、お客様に最終のご確認をいただきながら、個人の実印・法人の実印を、数箇所ご捺印いただきます。

書類の準備が整いましたら、司法書士事務所から日程調整のご連絡を差し上げますので、なるべくお早めにお越し下さい。

その際、ご持参いただくものは以下の通りです。
・お客様個人の実印
・会社用の実印
・資本金を入金した通帳

いろいろとお手数をおかけしましたが、お客様にお願いする手続きは以上となります。

以後の手続きは全て当サービスで代行させていただき、会社設立完了後、速やかに完了書類(新会社の定款や印鑑証明等)をお手元にお送りいたします。

それまでしばらくの間お待ち下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

★会社設立で当サービスが代行する手続き

お客様に必要な事項を決めていただき、個人の印鑑証明書や会社用の印鑑も用意できれば、いよいよ役所での会社設立手続きスタートです。
基本的な流れは以下の通りですが、これらの手続きは全て堺会社設立サービスで代行します。
一、定款や登記申請書類の作成
二、公証人役場での定款認証手続き
三、法務局での登記申請手続き
四、登記完了書類の受取り・お届け

以下、詳しく見ていきましょう。

定款や登記申請書類の作成

会社設立手続きでは多くの書類が必要ですが、その作成はすべて当サービスにて代行いたします。

作成する主な書類は以下の通りです(お客様が代表取締役と100%株主を兼ねる場合を例にしています)。

【定款認証に必要な書類】
・定款(原案)
・実質的支配者となるべき者の申告書

【登記申請に必要な書類】
・発起人決議書
・払込証明書
・取締役就任承諾書
・印鑑届書
・会社設立登記申請書

このなかでも、特に定款は会社の基本的な方針を定める重要な文書で、「会社の憲法」と呼ばれることもあります。

だいたい10ページ前後でボリュームもあり、一から作るとすれば大変な労力がかかるでしょう。

しかし、中小企業にとってベストと言える定款は、その内容がほぼ固まっています。

当サービスではそのベストな定款をもとにして、お客様毎に内容を調整しますので、定款作成も安心してお任せ下さい。

公証人役場での定款認証手続き

前述の通り、会社設立ではまず会社の基本的な決まり事を定款と呼ばれる文書にします。

作成した定款(原案)は管轄の役所で、正しく作成されているという確認を受けなければなりません。

この確認を行う役所が公証人役場で、確認を受ける作業を定款認証と言います。

堺市内の会社設立であれば、堺公証人合同役場(堺市堺区北瓦町2‐4‐18)で定款認証を受けることになります。

堺会社設立サービスでは、この定款認証手続きを完全代行させていただきます。

ところで、定款認証手続きには書面認証と電子認証の二種類があります。

定款には本来、4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子認証で手続きすればその印紙が不要です。

当サービスでは電子認証で手続きを行いますので、この4万円が節約できます。

結果的に当サービスの料金も低く抑えることができるわけです。

法務局での登記申請手続き

定款認証が終われば、続いて堺法務局で登記申請手続きを行います。

この登記申請手続きも、当サービスで完全代行させていただきます。

登記の手続きは、とにかく形式が重要です。

必要書類が完全にそろっているか、必要箇所にもれなく捺印されているか、何度も確認チェックを行ってから提出します。

申請手続き自体は、法務局の受付に書類を提出するだけです。

法務局内部での書類審査は、受付後に時間をかけて行われるのです。

万一、内容に不備がある場合は、法務局から司法書士に連絡が入ります。

法務局の受付には、だいたい何日後に登記が完了するか、目安となる日程が掲示されています。

完了したら速やかに書類を受取り、お客様にお届けできるように、その日程をメモしておきます。

登記完了書類の受取り・お届け

登記関係の手続きが全て完了したら、法務局で完了書類を受取り、お客様のお手元へ郵便でお届けします。

主な書類は以下の通りです。
・会社実印の印鑑証明書
・会社実印の印鑑カード
・会社の履歴事項証明書(いわば会社の住民票です)
・公証人の認証を受けた定款

恐縮ですが、これらの書類は会社の設立登記日(=会社の誕生日)に、法務局から発行されるとは限りません。

会社設立の時期にもよりますが、登記完了後、完了書類が発行されるようになるまでさらに数日かかるケースがあるのです。

特に年度代わりの3月4月、ゴールデンウィークの5月、年末12月の設立では待たされることが多くなります。

例えば会社設立登記日が4月1日でも、完了書類の交付が遅れ、お客様にお届けできるのが4月7日頃になることがあります。

堺会社設立サービスでは、できる限り速やかに完了書類をお手元にお届けするよう努めておりますが、上記の事情でやむを得ず日数がかかるケースがございますので、どうぞご了解下さい。

★会社設立後に必要となる主な手続き

会社設立後に必要となる主な手続きとして、以下のものが挙げられます。
一、税務関係届出書類の税務署等への提出
二、銀行口座の開設
三、社会保険の新規加入手続き
四、許認可申請手続き(一部の業種のみ)

このうち、一は当サービスが完全代行します。
二から四は、基本的にお客様ご自身の手続きとなります。
以下、詳しく見ていきましょう。

届出書類の税務署等への提出

我が国では、まだまだ役所間の情報連携が十分ではありません。

会社を設立したら、「設立しました」という届出を、あらためて複数の役所に提出する必要があるのです。

この届出を一般的には「税務関係の届出」と呼び、具体的には少なくとも以下の書類を提出しなければなりません。
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期特例承認申請書

これらの書類を税務署・都道府県・市町村へ提出します。

堺市内で会社設立した場合は、それぞれ堺税務署・大阪府泉北府税事務所・堺市役所が提出先です。

これら書類の作成と提出は当サービスで完全代行いたします。

銀行口座の開設

お客様のお手元に会社設立の登記完了書類をお届けしたら、まず最初にお願いしたい手続きが銀行口座の開設です。

口座ができるまでは会社名義の様々な料金引落し手続きが進みませんし、何より口座番号が決まらなければ得意先へ請求書が発行できませんね。

特に近年では、会社名義での銀行口座開設が、銀行側の審査のためずいぶん日数がかかるようになってきました。

金融機関の規模が大きいほどその傾向があり、メガバンク(三菱UFJ・三井住友・みずほ)では通帳発行まで2週間以上かかることが珍しくありません。

地域金融機関(地銀・信金・信組)でも、少なくとも一週間は覚悟する必要がありますので、とにかく口座開設は急ぎましょう。

社会保険の新規加入手続き

現行の社会保険制度では、会社を設立したら必ずその会社の社会保険を作り、社長および従業員が加入しなければならないと定められています。

そのため、会社設立手続きが完了したら、続けて社会保険の新規加入手続きを行うケースがほとんどです。

社会保険は税理士・司法書士の取扱い分野ではないため、この手続きについては基本的に当サービスのサポート対象外となりますが、添付書類の多くは当サービスにて無料でご用意可能です。

社会保険の新規加入手続きは管轄の年金事務所で行うことになります。

堺市内には二か所の年金事務所があり、管轄は以下の通りです。

【堺東年金事務所】
管轄:堺市堺区、東区、南区、北区、中区、美原区

【堺西年金事務所】
管轄:堺市西区、和泉市、高石市、泉大津市

許認可申請手続き(一部の業種のみ)

一部の業種では、会社設立が完了しても直ちに事業を開始するわけにはいきません。

会社として、あらためて所定の許認可申請手続きを行う必要があるのです。

例えば堺市内で介護事業を行う場合は、堺市に新規指定申請を行い、事業所指定を受けなければなりません。

その他、許認可手続きが必要となる主な業種として、以下のものが挙げられます。

→宅建業、運送業、飲食業、建設業(500万円以上の工事を行う場合)

介護事業の新規指定申請や建設業許可手続きは、直接は当サービスに含まれておりません。

但し提携の行政書士/社会保険労務士等をご紹介できる場合がございますので、お気軽にお問合せ下さい。