介護事業を行うためには、会社設立後に堺市の事業者指定を受ける必要があります。

ですから、どのような事業目的が適切なのか、堺市の当該部署に確認するのが

最も確実と言えるでしょう。

 

以下に掲げる事業目的は、2014年に堺市介護事業者課に確認して、

概ね汎用的な内容であると回答をいただいたものです。

 

1および2に訪問介護・通所介護・訪問看護・リハビリテーション・入浴介護・福祉用具の貸与が含まれ、

5および6に認知症サポートやグループホームなどが含まれるため、7以降の障害者系を含め、

この事業目的であればほぼすべての介護サービスについて事業所指定の申請が可能となります。

 

そのため、当事務所で介護事業者の会社設立をお手伝いする場合はこの事業目的を基本として、

お客様の要望に応じてアレンジを加えております。

 

【注意】

市町村毎に必要とされる文言は異なるため、これから会社設立される場合は必ず

営業される市町村の担当部署でご確認下さい。

 

1.介護保険法に基づく居宅サービス事業

2.介護保険法に基づく介護予防サービス事業

3.介護保険法に基づく居宅介護支援事業

4.介護保険法に基づく介護予防支援事業

5.介護保険法に基づく地域密着型サービス事業

6.介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業

7.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

8.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

9.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業

10.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業

11.前各号に付帯する一切の事業

 

(2016年追記)

2015年ごろから、障害児を主な対象とする学童保育、いわゆる放課後等デイサービスの

ご相談を増えてきました。

こちらも広い意味では介護事業の一種であり、堺市の指定を受ける必要があります。

放課後等デイサービスのため会社設立する場合、事業目的には以下二つの文言を加えると良いでしょう。

・児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

・児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

 

(2017年追記)

2017年に介護保険法の改正に伴い、介護予防事業の一部が「介護予防・日常生活支援総合事業」

=第1号事業に再編されました。

そのため、今後は以下の事業目的も必要となります。

・介護保険法に基づく第1号事業