平成18年5月1日から「新・会社法」が施行されました。

確認会社制度は、最低資本金を5年間猶予する制度でしたが、新会社法では最低資本金制度が完全に廃止されました。

 

従って今後の会社設立については確認会社の特例を利用しなくても、1円以上いくらの資本金でも、自由に会社設立することが可能になります。

とは言っても、資本金の金額が会社の信用にある程度影響する以上、やはり金額は大きい方が良いのですが。

 

ところで既に会社設立された確認株式会社、確認有限会社はどうなるのでしょうか?

まず5月1日から確認株式会社は通常の株式会社になり、確認有限会社は特例有限会社と呼ばれる株式会社になります(会社法では有限会社を新たに設立することはできなくなりました)。

 

もちろん、会社設立後5年以内に1000万円や300万円まで増資する必要もなくなり、設立当初の資本金のままで存続できることになりました。

但し確認会社は会社設立当初、定款と登記に「解散事由」という条項が記載されています。

 

【解散事由の記載例(確認株式会社の場合)】

第○条 会社は、~次に掲げる事由により解散する。

資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと

 

会社法施行後、旧確認会社はこの解散事由を廃止する定款変更、登記申請が必要です。

この登記を忘れていると、会社設立5年目で会社は自動的に解散になってしまいますので充分にご注意下さい。

なお、これまで確認会社は毎期、決算書を経済産業局へ提出する義務がありましたが、これも会社法施行後は必要なくなります。