当事務所においても年間に数件、外国人から会社設立のお問合せをいただきます。
事業内容としてはやはり貿易関係のお仕事が多いのですが、それに加えて通訳・翻訳・母国企業の日本進出支援や日本語サイト作成支援など、その活動は多岐にわたります。
私の知る範囲では皆さんハングリーで語学に堪能(母国語、日本語、英語は話せる)、経営者として成功すること間違いなしと思われます。
外国人の会社設立自体は日本人が行う場合と比べて、手続きに大きな違いはありません。
定款認証~資本金払込み~登記申請という流れはそのままです。
外国人の会社設立に特有の注意点を二つ挙げておきましょう。
①取締役の住所
代表取締役は日本に住所を有することが必要になります。
新会社法では一人取締役での会社設立が増えていますが、この場合はその一人取締役が日本に住所を有する必要があります。
②印鑑証明
日本人の場合と同様、発起人(株主)・取締役に就任される外国人の印鑑証明が必要です。
日本に滞在して外国人登録、実印登録をしている外国人については問題ありませんが、国外在住の外国人を株主・取締役とする場合はどうなるのでしょうか?
この場合は会社設立の関係書類に同人のサインをしてもらい、サイン証明書を添付してもらいます。サイン証明書とは、本国の公的機関にサインを証明してもらった書類です。
ところで、外国人の会社設立についてはさらに重要な注意点があります。在留資格です。