外国人の会社設立については、「会社設立」と、その後の「取締役としての活動」を分けて考える必要があります。会社設立自体は在留資格の種類にかかわらず、ほぼ支障はないと言って良いでしょう。

 

問題となるのは(代表)取締役としての活動です。

「帰化」(日本国籍を取得)されている方、および「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」については問題なく日本国内で活動することが可能です。

 

しかし「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」といった就労ビザ、あるいは「留学」ビザで入国されている方は日本国内で(代表)取締役として活動することはできません。

 

(代表)取締役として会社の経営を行うためには「投資・経営」というビザが必要になるのです。

ところがこの「投資・経営」ビザの取得は相当の困難が伴います。

「投資・経営」のビザへの変更が入国管理局に認められず、会社経営が違法行為になってしまい、営業停止や、最悪の場合は国外への強制退去処分になってしまう可能性すらあるのです。