堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【訪問看護】についてご案内します。
第一章:訪問看護のあらまし
訪問看護は居宅で療養の必要がある小児から高齢者まですべての方に対して、病院・診療所または訪問看護ステーションの看護師等がお宅を訪問して看護を行うサービスです。
訪問看護の主要業務は以下3種類です。
まず利用者の体調管理・生活援助やアドバイスです。
訪問介護の業務と一部重なりますが、必要に応じて家族の相談に応じたり、生活上のアドバイスを行ったりします。
次に関係各所との情報連携です。
一般的に介護サービスでは利用者の支援を行うための様々な職種が関わるため、看護師の観点から気付いたことや感じたこと、訪問時間に起きた出来事について連絡します。
最後に記録・報告などの書類作成業務です。
現場を見ていない医師やケアマネージャーが見て理解できるように書く必要があります。
訪問看護では利用者の年齢や支援・介護の必要性によって、医療保険または介護保険が適用されます。
病院・診療所では医療保険を、訪問看護ステーションでは介護保険を適用することがほとんどです。
近年は訪問看護ステーション数も、訪問看護の利用者数も増加傾向が続いています。
介護度別では要介護度1、2の利用者数が特に伸びています。
第二章:訪問看護の会社設立
訪問看護事業所を開設するには、会社設立して、都道府県知事または指定都市の市長の指定を受ける必要があります。
どのような法人形態でも構いませんが、定款の事業目的欄に「介護保険法に基づく訪問看護事業」との記載が必要です。
法人設立後は社会保険にも必ず加入しておきましょう。
厚生労働省から訪問看護事業所の指定を受けるためには、人員基準・設備基準・運営基準をすべて満たす必要があります。
設備・人員が整い、訪問を開始しても支払いが2か月後となるため、当面の運転資金をあらかじめ確保しておくことも重要です。
資金調達には公的機関からの助成金・補助金を上手に活用しましょう。
そのほか銀行からの融資や日本政策金融公庫から創業融資を受けるという手もあります。
利用者が訪問看護に求めるものについて調査を実施したところ、「24時間対応してくれること」が1位という結果になりました。
続いて「相談に乗ってくれること」「必要の応じて医師に連絡を取ってくれる」が多く、緊急対応時のニーズに応えられるかが事業所を選ぶ際のポイントになるといえます。
第三章:訪問看護の人員基準
◆看護職員
・保健師、看護師または准看護師が常勤換算で2.5名以上(うち1名は常勤であること)。
◆管理者
・訪問看護ステーションに専従かつ常勤の保健師または看護師で適切な指定訪問看護を行うために必要な知識および技能を有すること。
・医療機関における看護、訪問看護又は老人保健法第19条の訪問指導の業務に従事した経験があること。
※下記の条件を満たす場合に限り、看護職員との兼任が可能。
①当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事する。
②同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する。
◆理学療法士、作業療法士または言語聴覚士
・実状に適した人数を配置(義務は無し)。
第四章:訪問看護の設備基準
◆事務室
・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の部屋を設けること。
◆相談室
・利用申込みの受付・相談等に対応する際に十分なスペースを確保すること。
◆指定訪問看護の提供に必要な設備
・とりわけ感染症予防に必要な設備・備品を備えていること。
※ただし、他の事業所・施設等と同一敷地内にある場合、指定訪問看護の事業または当該他の事業所・施設等の運営に支障がない場合のみ、当該他の事業所・施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用できる。
・相談室・事務室・感染予防設備を別々に設けること(相談室と事務室をパーティションで分けることは可)
・設備基準には含まれませんが、看護職員数以上の駐輪・駐車スペースの準備が必要。