堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【訪問介護】についてご案内します。
第一章:訪問介護のあらまし
訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、様々な援助を行う介護サービスです。
サービス内容は大きく、以下の二種類に分かれます。
1、身体介護
2、生活援助
身体介護は、食事の介助・入浴の介助・トイレの介助など、利用者の身体に直接触れるサービスです。
生活援助は掃除・洗濯・食事の準備と後片付けなど、生活全般の援助を行います。
訪問介護で問題となりやすいのが、サービスでできること・できないことの線引きです。
身体介護・生活援助どちらにも複雑な線引きが設けられています。
身体介護において、いわゆる医療行為はヘルパーが行ってはいけません。
例えばインスリン注射は明らかに医療行為でNGとわかりますが、目薬の点眼や血圧測定は例外として認められるなど、注意点が多くあります。
生活援助でも、例えば掃除で考えると、寝室の床掃除はできますが、窓のガラス拭きは訪問介護サービスの対象外(=保険外サービス)です。
これは、床掃除が生活上必要不可欠である一方、窓ガラスの汚れは生活上の支障は小さいと介護保険が判断しているためです。
介護サービスと保険外サービスを同じ事業者が行う、いわゆる混合サービスは国の厳しい規制があることからこれまでほとんど見られませんでしたが、2018年ごろからその規制を緩和する動きが見られます。
将来的に混合サービスが広がれば、訪問介護事業者はその恩恵を受けて、新たな可能性が広がるかもしれません。
第二章:訪問介護の会社設立
様々な介護サービスの中でも、介護と言えばまず訪問介護をイメージするくらい、訪問介護はメジャーなサービスです。
人員や設備の基準もハードルが低いことから、比較的会社設立は容易と言えるでしょう。
一方で訪問介護事業者を取り巻く環境は厳しいものがあります。例えば
・近年の人手不足からヘルパーの確保が困難であり、人件費率も年々上昇している。
・事業者数が多く、一部地域では飽和状態で、利用者の奪い合いになっている。
これを裏付けるように、訪問介護の事業所数は2015年頃から3万件台半ばで増加がとまっている状態です。
しかし見方を変えれば、高齢者数はまだまだ増加しますから、訪問介護事業者一件当たりの単純な高齢者人口は増えていきます。
安易な参入が減り、今後の事業者数がそれほど増加しないのであれば、利用者集めには苦労しないでしょう。
人手不足の問題は簡単には解決できません。
待遇面で大きな差をつけることは困難ですから、少しでもヘルパーが勤務しやすい環境を作るよう、継続的に努力する強い意思が訪問介護の開業には重要でしょう。
今後の展開として、前述した混合サービスに活路を見出すことも一つの方法です。
保険外サービスは利用者にとっても利便性が大きく、例えばペット関連のサービス「犬を散歩させてほしい」「猫のブラッシングをお願いしたい」等は根強いニーズがあると考えられます。
保険外サービスは事業者にとっても比較的利益が確保しやすいので、国の方針や大手事業者の動向を注視しながら、自社の方向を検討していくと良いでしょう。
第三章:訪問介護の人員基準
会社設立した後、訪問介護の事業者指定を受けるためには、以下の人員基準を満たす必要があります。
○管理者
必要資格:特になし。サービス提供責任者との兼務OK。
必要人数:1名。
○サービス提供責任者
必要資格:初任者研修終了+3年以上の実務経験等。訪問介護員の中から選任。
必要人数:規模に応じて1名以上。
○訪問介護員(ヘルパー)
必要資格:初任者研修修了者等。
必要人数:常勤換算で2.5名以上。
第四章:訪問介護の設備基準
会社設立した後、訪問介護の事業者指定を受けるためには、以下の設備基準を満たす必要があります。
○事務室
仕切られた専用区画であること。広さの規定なし。
○相談室
仕切られた専用区画であること。広さの規定なし。
相談者のプライバシーが守られるよう配慮が必要。
○その他
電話ファックス、一般事の務機器、鍵付き金庫、消毒用品。