2016年1月から社会保障・税番号制度、通称マイナンバー制度が導入されました。

会社設立の実務に携わる者としてはマイナンバーが会社設立にどのように関係するのか、

強い関心を持たざるを得ません。

マイナンバー導入から3か月が経過した2016年3月末時点での状況をまとめておきました。

 

【個人のマイナンバー】

 

まず現時点では会社設立に際して株主(発起人)、あるいは取締役に就任される方の

マイナンバーは一切必要ありません。

会社設立では公証人役場・法務局という役所での手続きが必要となるのですが、

提出するのは印鑑証明や資本金を入金した通帳のコピーであり、

今のところマイナンバーは求められておりません。

 

また、会社設立後は税務署等へ設立届の提出が必要となりますが、

その届出書には会社のマイナンバー(法人番号)は記載する必要があるものの、

代表取締役のマイナンバーは記載不要です。

 

【法人のマイナンバー】

 

上述のように、会社設立において個人のマイナンバーは必要ありません。

それでは法人番号(法人版マイナンバー)はどうでしょうか。

 

実務家レベルにおいては、会社設立後どのタイミングで法人番号を知ることが

できるかという点が注目されていました。

その理由として、会社設立後には税務署等への様々な届出書提出が必須であり、

しかもそれには提出期限が設けられているからです。

では、2016年3月に弊事務所が会社設立をサポートしたある法人のケースを見てみましょう。

 

2016年3月2日 設立登記日

※この日が会社の誕生日です。ちなみに水曜日でした。

 

2016年3月7日 法人番号指定年月日(法人番号指定通知書に記載)

※従ってこの日、または翌日位に法人番号指定通知書が発送されたと考えられます。

 

2016年3月9日 本店所在地に法人番号指定通知書が普通郵便で届く。

 

2016年3月11日 午後5時ごろ 国税庁法人番号公表サイトに法人番号が掲載される。

※ちなみに3月11日は午前中の検索では該当情報がなく、午後5時ごろの検索で番号が

表示されましたので、この日お昼以降にサイトに掲載されたものと考えられます。

 

このように設立登記日からちょうど1週間後に指定通知書が届き、

国税庁サイトへの掲載はその2日後でした。

マイナンバー制度の運用開始前は、国税庁法人番号公表サイトでの検索が早いと考えていましたが、

今回の例で見る限り指定通知書の送達のほうが早そうです。

今のところ、会社設立後に法人番号が必要なのは税務署への届出書ですが、

将来的には銀行口座開設など様々な手続きに必要となることも予想されます。

それを考えると 国税庁法人番号公表サイトでの掲載もできるだけ早く、

できれば設立登記日の3日後くらいに掲載してもらえるとありがたいと思います。