以前にも事業目的のあらましを解説しましたが、特に事業目的の決め方・登記する文言について
注意しなければならない業種を詳しく見ていくことにしましょう。
事業目的の検討で特に注意しなければならないのは、いわゆる許認可業種と呼ばれる業種です。
わが国では、多くの事業は個人でも会社でも自由に始めることができます。
一方で、いくつかの事業については、行政の許認可が必要とされています。
許認可業種の代表例として、介護、建設、不動産、運輸、などが挙げられます。
何らかの形で人の「安全」に関わる業種は許認可業種となる可能性が高いですね。
これらの業種では会社設立後、さらに必要な許認可を行政から取得しなければ、営業を始めることができません。
その許認可を取得するために、事業目的の文言を適切なものにしておく必要があるのです。
他の要件を満たしていても、事業目的に必要な文言がないだけで許認可を受けられないことがあります。
必要な文言を入れ忘れた場合は会社設立後に追加することも可能ですが、30,000円の
登録免許税(法務局に対する手数料のようなもの)が別途かかってしまいます。
時間のロスも発生しますので、会社設立の最初の登記できちんと事業目的は決めておきましょう。
ここでは、特に当事務所でお手伝いすることの多い介護と建設についてご案内します。