ここまで、会社設立における役員報酬のルールや決める時期などをご案内してきましたが、

それでは実際に金額をいくらにするか、どのように決めればよいのでしょうか。

 

この役員報酬の金額決定は、経営者として長い経験を持つ方でも難しい問題なのです。

 

役員報酬は会社の利益の中からねん出するものです。

会社の利益の半分くらいにしよう、あるいは、社長一人だけの会社なら利益の8割くらいもらっておこう、

様々な考え方があります。

 

一方上の記事で見たように、役員報酬はその年度が始まってから3か月以内に決める必要があります。

しかし中小企業の業績は、なかなか期首の予想や計画通りには行きませんね。

むしろ、予想・計画より上振れする、下振れするケースが大半でしょう。

特に会社設立初年度ならばなおさらです。

そうなっても一度決めた役員報酬は、その年度終了まで変えることができません。

 

その結果どうなるか。

その年度が終わり、振り返ってみると、会社の利益に対して役員報酬が過大であったり、

過小であったりします。これはある程度やむを得ないことです。

 

この先1年間の会社利益がはっきりわかっていれば、個人・法人を合わせた税負担がなるべく

小さくなるように役員報酬を設定する、ということもある程度可能ですが、中小企業にとって、

それはほとんど不可能に近いでしょう。

 

それでもとにかく、会社設立から3か月以内に役員報酬は決めなければなりません。

 

その金額決定においては、まず以下の三要素に基づいて、ご検討いただくようご案内しています。

A 会社の損益

B 社会保険料

C 生活必要額

 

それぞれを詳しく見ていきましょう。

 

A 会社の損益

 

中小企業の損益は予測とかい離しやすい、というお話をしましたが、

それでもやはり役員報酬の源泉は会社の利益です。

毎月平均の利益が多く見ても50万円くらいなのに、役員報酬月額を100万円にするわけにはいきません。

 

一般的には、予測する月間利益の5割から8割程度の金額で役員報酬を設定されるケースが多いようです。

金融機関との取引上、できるだけ会社を赤字にはしたくないというお考えであれば、

役員報酬は控えめな金額にされると良いでしょう。

 

B 社会保険料

 

会社設立初年度の役員報酬を決めるうえで、見落としてしまいがちなのが社会保険料です。

 

会社は必ず自社の社会保険を作り、少なくとも社長はその社会保険に加入する必要があります

(この手続きを怠ると、年金事務所からの督促・指導が行われます)。

 

そして、この社会保険料が中小企業には馬鹿にならない金額です。

現在、社会保険料負担は本人分・会社分、併せて給料月額の約3割です。

 

役員報酬月額を50万円とした場合、毎月おおよそ15万円を社会保険料として納めなければなりません

(従業員がいればその会社負担分も発生します)。

 

個人事業主の法人成りの場合、代表者は国民健康保険・国民年金に加入しているケースが多いと思われますが、

ほとんどの場合、保険料負担はかなり重くなります。

 

社会保険料が会社の損益・資金繰りにどの程度影響するか、その点も十分考慮しながら、

役員報酬を決めましょう。

 

C 生活必要額

 

ここまで会社の損益、社会保険料と見てくると、「設立第1期の役員報酬は控えめにしておこう」

というお考えになる方も多いでしょう。

 

それは間違いではありませんが、もう一つ、社長ご自身の生活には毎月いくら必要なのか、

十分に考えていただく必要があります。

家族は何人か、住宅ローンはあるのか、教育費は、医療費は、などなど...

 

役員報酬をあんまり少ない金額にして、ご家族から不満が出るのも良くありませんね。

会社設立直後はご家族の協力も大切な時期です。

 

なかには、役員報酬を必要な生活費よりかなり低く設定したため、役員報酬とは別に、

社長が会社から資金を借りている、というケースもあります。

これはあまり望ましいスタイルではありませんので、生活に最低限必要な金額は、

役員報酬で賄うようにして下さい。

 

もし、個人の貯蓄が潤沢にあるなら、会社設立当初はできるだけ役員報酬の金額を

低くして社会保険料負担を抑制、会社に利益を残すことが有力な選択肢になるでしょう。