取締役登記は本名か?通称名か?
1、堺区役所市民課への確認事項~外国人の個人実印登録について(永住許可のある人)~
2012年までの外国人登録制度は本名+通称名での登録が一般的でした。
外国人が個人の実印登録を行う場合も印鑑証明には両方が記載され、印鑑の文字はどちらかを選ぶことが可能でした。
2012年に外国人登録制度が廃止されて在留カードが導入されます。
在留カードは本名のみの記載です。
但し、外国人住民に係る住民票の記載事項の特例により、通称名が住民票の記載事項として登録できるようになっています。(外国人登録から移行された方は、外国人登録での通称名が自動的に記載されます)
住民票に通称名を登録しておけば、印鑑証明においても今までとおり本名+通称名の記載となるようです。
~代理人による個人実印登録について(本人の語学能力等の事情)~
代理人が 委任状・代理人の本人証明・登録する印鑑 を持参する。
→本人住所に通知書が届くのでそれに押印し、通知書・本人の身分証明・代理人の
身分証明を持参すると印鑑カードを受け取りできる。
2、司法書士事務所への確認事項
・登記上の代表者名は本名または通称名のどちらか一方を選択することになる。
したがって印影は選択する方に合わせる方が望ましい。
・全部事項証明書にも選択したほうの名前でしか記載されない。
本名+通称名で記載することはできない。
・資本金払い込み通帳は本名を選択するなら本名で、通称を選択するなら通称で要作成。
・本名の姓+通称名の名などたすきがけは不可。
3、りそな銀行への確認事項
・外国人の口座作成は本名か通称かどちらかを選んで作成する。