発起人とは新しく設立する会社について、どのような会社にするかアイデアを出した人、企画した人のことを言います。発起人は自然人でも法人でも構いません。

発起人は定款(新会社の企画書であり、会社設立後はその会社の憲法となります)を作成して署名します。

 

会社設立は大きく以下の手順で行われます。

発起人による定款の作成→公証人による定款の認証→発起人による株式引受→取締役の選任→法務局での登記申請

 

会社設立に際して、発起人が新会社の株式全てを引受するものを発起設立と言い、一方で発起人が株式の一部を引き受け、残りの株式を他の出資者が引き受けするものを募集設立と言います。

発起人は全部であれ一部であれ、少なくとも一株は新会社の株式を引き受ける必要があります。

つまり発起人は必ず株主ですが、株主は必ず発起人というわけではありません。

 

しかしながら一般的な起業においては、お一人が発起人となり、株式を全額引き受け、代表取締役にも就任するという発起設立のパターンが大半です。

現実的には発起人=株主=社長とお考えいただいて良いでしょう。

 

株主、発起人には基本的に就任資格として求められる要件がありません。

つまり未成年者や成年被後見人でも発起人になることは可能です(但し後見人の代理が必要です)。