介護で堺会社設立

堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【特定福祉用具販売】についてご案内します。

第一章:特定福祉用具販売のあらまし

介護保険では福祉用具は貸与が基本とされていますが、入浴や排泄に関する福祉用具は衛生的・心理的な理由から、販売が可能です。

特定福祉用具販売とは上記のレンタル対象外の福祉用具を特定福祉用具販売指定業者から購入した際、費用の一部について介護保険から給付されるサービスのことです。

この対象となる主な福祉用具としては以下のものが挙げられます。
・腰掛け便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトの釣り具

利用対象者は在宅の要支援および要介護度1~5の方です。

購入する場合、まず全額を事業者に支払った後、区役所または支所に申請して、所得に応じて7割~9割の介護保険給付分の払い戻しを受けます(償還払い方式)。

ただし限度額があり、同一年度内(4月~翌3月)に10万円までと定められています(2021年1月現在)。

超過分は全額自己負担となります。
また、介護施設など自宅以外での使用では介護保険が適用されません。

特定福祉用具販売ではレンタルの場合と同様、利用者の希望・身体機能・生活環境を記載した「特定福祉用具販売計画」を作成する義務があります。

計画は福祉用具専門相談員が作成し、利用者や利用者家族に説明を行い、同意を得たうえで交付します。

第二章:特定福祉用具販売の会社設立

基本的に特定福祉用具販売は、それ専業で事業を成立させることはほぼ不可能と考えられます。

現実には、福祉用具レンタル事業者が販売も兼業するケースがほぼ100%でしょう。

特定福祉用具販売を開業するためには、まず「介護保険法に基づく福祉用具貸与事業および販売事業」の事業目的を持つ法人格を取得します。

そのうえで、指定基準を満たすため事務所として使用する物件の契約し、従業員を雇用します。

利用者に販売する福祉用具の仕入も検討しますが、これは指定基準には関係ありません。

従って完全受注発注とするか、事前に仕入する場合も最小限の数量で構わないでしょう。

最後に都道府県または市町村に事業所指定申請を行い、指定福祉用具販売事業者としての許可を得れば晴れて開業となります。

特定福祉用具販売では福祉用具に関する知識はもちろん、介護保険制度についても精通しておく必要があります。

レンタルの場合と同様にケアマネージャーからの紹介が主となるため、居宅支援事業所への営業活動は必須です。

紹介を受けた利用者に対して真摯な対応を心がけることでケアマネージャーからの信頼もさらに厚くなり、業績向上に繋がります。

第三章:特定福祉用具販売の人員基準

特定福祉用具販売事業所の開設には下記の人員基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。

◆管理者
・常勤専従1名
・資格は必要無し

◆福祉用具専門相談員
・常勤換算で2名以上
・福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者または福祉用具専門相談員指定講習を修了した者。
※指定福祉用具貸与事業者と一体で運営する場合、福祉用具専門相談員の員数の要件を満たすことで専門相談員の員数を満たしているとみなします。

第四章:特定福祉用具販売の設備基準

特定福祉用具販売事業所の開設には下記の設備基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。

◆事務室
・事業を行うために必要な広さの専用部屋を設けること。

◆相談室
・プライバシーに配慮し、パーテーション等で仕切られたスペースを確保すること。

◆設備と備品
・事業を行うため必要な設備と備品を備えること。