介護で堺会社設立

堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【居宅介護支援】についてご案内します。

第一章:居宅介護支援のあらまし

居宅介護支援とは、高齢者が自宅で自立した生活を送るための介護サービスです。

この居宅介護支援サービスの中心となるのが、ケアマネージャー(介護支援専門員)、略してケアマネです。

ケアマネージャーは利用者の心身の状態、あるいは生活環境に応じた介護サービスを過不足なく利用できるよう、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

このケアプランは、居宅介護支援サービスを利用するために必ず必要となるものです。

ケアマネージャーはケアプランを作成するため、まずは利用者やその家族から現状やニーズの聞き取り調査を行います。

その上で他の介護サービス事業者と連絡調整を行い、援助の方針や解決すべき課題、短期目標および長期目標を設定し、それらをもとに一週間のケアプランを作成します。

作成したケアプランについて、利用者および家族から同意を得ることでサービス開始となりますが、ケアマネージャーの仕事はそれで終わりではありません。

利用者の状態に変化がないか、サービスが適正に提供されているかを確認するため、定期的にモニタリングを実施します。

その上で必要に応じて、適宜ケアプランの見直しを行う場合もあります。

なお、居宅介護支援サービスを利用できるのは要介護度1以上の方となり、要支援の方のケアプランについては地域包括支援センターのケアマネージャーが担当します。

第二章:居宅介護支援の会社設立

ケアマネージャーは、これまで解説してきた様々な介護施設に所属しているケースが多いのですが、ケアマネージャーだけで独立してサービスを営むこともできます。

厚労省の調査によると、国内の介護サービスの中で居宅介護支援事業所が最も数が多いと言われています。

ケアマネージャーは資格さえあれば自分一人で自宅で開業できるため、設立費用が抑えられることがその大きな理由と考えられます。

居宅介護支援事業所の開設には、介護保険法に基づく居宅介護支援事業を事業目的とした法人格を取得する必要があります。

その上で市町村から指定を受けるため、3つの指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たさなければなりません。

その際の主な申請書類は以下の通りです。

・法人の定款・登記簿謄本
・従業員の勤務体制及び勤務体系の一覧表
・事業所管理者の経歴書
・事務所の平面図
・運営規定
・苦情対応マニュアル
・資産状況
・関係市町村・保険医療機関・福祉サービスとの連携内容
・介護給付費算定にかかる体制一覧表

書類の提出後、市町村にて審査が行われ許可が下りると指定決定通知書が交付され、晴れて居宅支援事業所の開業となります。
(審査には約一か月要すると言われていますので、書類に不備がないか十分確認しておくことをお勧めします)

利用者や家族とのトラブルに備えて、開業前に損害保険に加入しておけば万が一の時にも安心です。

居宅介護支援事業所のメインとなる業務はケアプラン作成やその見直しですが、、その他以下の月次業務があるためスケジュール管理が重要です。

(上旬)
・介護保険更新申請代行
・ショートステイ予約
・介護予防プランの実績報告
・給付管理

(中旬)
・モニタリング
・祝日のサービス確認
・通院乗降介助の予定確認
・ショートステイの予定確認

(下旬)
・ケアプラン作成
・サービス担当者会議
・来月の提供票の作成および提出

第三章:居宅介護支援の人員基準

居宅介護支援事業所の開設には下記の人員基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。

◆管理者
・常勤専従の主任介護支援専門員1名

◆介護支援専門員
・利用者35名につき、常勤1名。

第四章:居宅介護支援の設備基準

居宅介護支援事業所の開設には下記の設備基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。

◆事務室
・事業を行うための区画要(パーティションによる仕切り可)

◆相談室および会議室
・個室またはパーティションによる仕切り部屋

◆電話およびOA機器、鍵付きのキャビネット

※事業所の移転やレイアウト変更を行った場合は変更届の提出が必要です(提出をしないと設備基準違反に問われます)。