介護で堺会社設立

堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【福祉用具レンタル】についてご案内します。

第一章:福祉用具レンタルのあらまし

福祉用具レンタルは、要介護者・要支援者が快適な日常生活を送るため必要不可欠な福祉用具を貸与する事業です。

対象となる代表的な福祉用具として、補助杖・歩行器・車いす・電動ベッドがあります。

福祉用具レンタルは利用者の所得に応じて、1~2割の自己負担で利用することが可能です。

当初は貸与価格が事業所の裁量に任されていましたが、不当に高額な価格設定が散見され、問題となりました。

そこで、2018年度の介護報酬改定で貸与価格に上限が設定されましたので、現在は貸与価格が適正化されています。

その他、厚生労働省は以下の項目をレンタル事業者に義務付けることで、徹底的な価格の透明化を促進しています。

・利用者に対しては機能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること。
・レンタルする福祉用具の全国平均価格を利用者に開示すること。
・福祉用具サービス計画書をケアマネージャーにも交付すること。

この2018年度改正は事業者にはかなり厳しい内容ですが、利用者にとっては安心して福祉用具レンタルを利用できるための大きな改革と言えるでしょう。

第二章:福祉用具レンタルの会社設立

福祉用具レンタルを開業するには、「介護保険法に基づく福祉用具貸与事業及び販売事業」の事業目的を持つ法人を設立することが必要です。

次いで、指定基準を満たすための職員雇用および事務所物件の選定・契約を進めます。

最後に都道府県または市町村に事業所指定申請を行い、指定福祉用具販売事業者としての許可を得れば晴れて開業です。

「人=スタッフ」だけがメインとなる他の介護サービスと異なり、福祉用具レンタルでは「人」と「物=福祉用具」が車の両輪
となります。

しかしほとんどの事業者は資金力が限られていますので、最初から多くの福祉用具を仕入れることは望めません。

利用者開拓に邁進しつつ、ご契約いただいた利用者が必要とする福祉用具を少しづつ調達していくことが基本となるでしょう。

福祉用具レンタルの事業者は、やはりケアマネージャーからの紹介が最大の集客経路となりますので、その方面への営業活動は欠かせません。

先述の通り、現在では貸与価格が透明化されていますので、価格面での訴求は困難です。

ケアマネや利用者に選んでもらうためには、スタッフ(福祉用具相談員)の知識やフットワークがポイントになるでしょう。

さらに契約後のアフターフォロー、用具のメンテナンスも重要です。

福祉用具相談員は、利用者の希望や身体機能、住居環境をもとに指定福祉用具を選定します。

貸与に際しては、目標達成に向けたサービス内容を詳細に記載した福祉用具貸与計画書も作成します。

顧客対応能力+福祉用具に関する専門知識に加え、普段から新製品の発売情報にもアンテナを張る必要がありますので、福祉用具相談員の力量が事業所の業績を大きく左右すると言えます。

もちろん、事業所のことを知ってもらうためのホームページやチラシ、パンフレット、商品サンプルなどの販促ツールもできるだけ用意しましょう。

第三章:福祉用具レンタルの人員基準

福祉用具レンタル事業所の開設には下記の人員基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。

◆管理者
・常勤専従1名

◆福祉用具専門相談員
・常勤換算2名以上
(介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士または福祉用具専門相談員指定講習を修了した者)

第四章:福祉用具レンタルの設備基準

福祉用具レンタル事業所の開設には下記の設備基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。

◆事務室
・事業を行うために必要な広さの専用部屋を設けること。

◆相談室
・プライバシーに配慮し、パーテーション等で仕切られたスペースを確保すること。

◆福祉用具保管設備
・清潔に保たれていること。
・既に消毒、補修されている福祉用具とそれ以外の福祉用具を 区別されていること。
・入口から出口まで清潔品と不潔品が混ざらないように通路および各部屋を設けること。

◆福祉用具消毒器材
・福祉用具の種類や材質からみて、適切な消毒効果があるもの。