堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【サービス付き高齢者向け住宅】についてご案内します。
第一章:サービス付き高齢者向け住宅のあらまし
一般の方でも「サ高住」と言えばわかるほど、サービス付き高齢者向け住宅は知名度は上がってきました。
しかしその歴史はそれほど古くありません。
かつて存在した高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅・適合高齢者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅の各制度が、2011年に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」によって整理統合され、新たに創設されたのがサービス付き高齢者住宅です。
介護を必要としない自立した高齢者をはじめとして、要支援や要介護の方、認知症の方の入居も受け付けています。
日中の見守りや緊急時対応は付帯サービスですが、介護サービスは外部の介護事業者と別途契約が必要となります。
最近では看取りサービスを受け付ける事業所も増えており、2018年の調査によるとサ高住における看取り率は22.4%に上ります。
高齢者人口の増加に伴い、終のすみかとしてサ高住のニーズはますます高まることでしょう。
第二章:サービス付き高齢者向け住宅の会社設立
サ高住は自前の土地建物で運営するのか、賃借物件で運営するのかで資金プランが大きく異なります。
自前の土地建物、しかも新築となれば必要資金は数億円単位ですからあまり一般的ではありません。
比較的ハードルが低いのが、建物オーナーからの一括借り上げで運営する方式です。
この一括借り上げ(サブリース)が、現在のサ高住では最もよくみられる運営方式です。
高額な入居一時金が必要となる有料老人ホームとは異なり、サ高住は初期費用が低廉です。
そのため入居者募集も比較的容易であり、実際に多くの施設が開所後2-3年で稼働率80%を超えるようです。
但し、サ高住は地域によっては既に飽和状態にあると言われています。
そのような地域では、ケアマネジャーや不動産会社と連携して、積極的な情報発信が求められます。
サ高住経営での大きなリスク要因が入居者の介護度・認知度の進行です。
サ高住はもともとが自立した高齢者、あるいは要介護度の低い高齢者向けの賃貸住宅で、重度の要介護者・認知症患者に対応できる体制にはありません。
既存スタッフで無理に対応すれば重大事故につながることでしょう。
しかし高齢者の介護度・認知度の進行を止めることはそもそも無理な話です。
どのような事態にも対応できるよう、地域の介護事業者・医療機関と緊密な連携を取ることが、これからのサ高住には求められます。
第三章:サービス付き高齢者向け住宅の人員基準
サ高住には、基本的に介護サービスが含まれません。
従って、他の介護事業や介護施設に比較すれば人員基準は緩やかです。
原則として求められる条件は以下一点のみとなります。
→日中(概ね9時-17時)、指定資格を有するスタッフが1名以上常駐すること。
指定資格は以下のいずれかです。
・指定居宅サービス事業所職員
・医師
・看護師
・社会福祉士
・介護福祉士
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・介護職員初任者研修過程の修了者
指定資格を持ったスタッフは、サ高住の建物内または隣接地もしくは近接地(歩行距離で概ね500m以内)にある建物に常駐し、サービス提供を行います。
なお、夜間のスタッフ常駐は義務付けられていません。
第四章:サービス付き高齢者向け住宅の設備基準
・各居室はキッチン、トイレ、浴室、洗面、収納を完備すること。
但し共有スペースに適切なキッチン、浴室、収納があれば、各戸はトイレと洗面だけでOKの場合有り。
・各居室は一戸当たり床面積が25㎡以上であること。
但し共有スペースが共同利用する上で十分である場合には、一戸当たり床面積が18㎡以上でOKの場合有り。
そのほか施設全体で、以下のバリアフリー基準を満たすことが必要となります。
・床:段差なし
・廊下幅:78cm以上(柱がある部分は75㎝)
・出入口の幅:居室75cm以上、浴室60cm以上
・浴室の規格:短辺120cm、面積1.8㎡以上
・手すり:トイレ、浴室、住戸内の階段に設置
・エレベーター:3階建て以上の住宅の場合、建物出入口のある階に停止するエレベーターを設置