介護で堺会社設立

堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【認知症グループホーム】についてご案内します。

第一章:認知症グループホームのあらまし

認知症グループホームは「認知症対応型共同生活介護」が介護保険における正式な呼び名です。

その名の通り、認知症状のある高齢者が同じ屋根の下で生活する家族のような雰囲気の中、生活支援や機能訓練を通じて認知症状の進行を遅らせ、日常生活の自立を目指します。

原則として要支援2以上の介護認定を受けた65歳以上の認知症患者が対象とされますが、65歳未満でも若年性認知症と診断された方は利用可能です。

グループホームは、利用者がユニットと言う単位に所属することが大きな特徴です。
ユニットは日本語では「共同生活住居」と言います。
そこに所属する利用者が一種の疑似家族となり、その定員は最大9名までと定められています。
少人数の決まったメンバーで過ごすことで利用者に安心感を与え、認知状態にも良い影響を与えるための仕組みです。

入居者の自立支援と日常生活の充実を目的とするため、ユニットでの食事や簡単な家事はスタッフと利用者が共同で行うように努める必要があります。

近い将来、高齢者の5人に1人が認知症患者になると推計される中、認知症グループホームの需要は今後さらに高まっていくことが予想されます。

第二章:認知症グループホームの会社設立

認知症グループホームの運営主体は、医療法人や社会福祉法人が多いのですが、営利法人(株式会社や合同会社)でも問題ありません。

開設に当たっては、厚生労働省が定めた人員基準・設備基準・運営基準の3つの指定基準を満たす必要があります。
グループホームには併設型・単独型・合築型の3種類ありますが、指定基準は共通です。

立地については、入居者の家族や地域住民との交流を図る観点から、住宅地または住宅地と同程度に交流機会が確保される地域に設立しなければなりません。

認知症グループホームは認知症ケアが主目的であることから、看護師の常駐は義務付けられていません。
しかし高齢者は身体の不調が徐々に増えていくものです。
そのため、医療的ケアの増加が退所理由の大半を占めます。
営利法人系のグループホームは、地域医療機関との連携が運営上の重要課題となるでしょう。

さらに地域の認知症ケアの拠点として、既存の共用型認知症デイサービス・認知症カフェと連携なども面白そうです。

第三章:認知症グループホームの人員基準

◆代表者
【其一】
・ 運営法人の代表者(理事長、代表取締役等)であること。
・ 法人の代表者で以外でも、地域密着型サービスの事業部門責任者であれば認められるケースがあります。
【其二】
・認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること。
【其三】
・下記のいずれかの経験を有すること。
①介護従事者として認知症である者の介護に従事した経験。
②保健医療サービス又は福祉サービスの経営に携わった経験。

◆管理者
・従事者として3年以上、認知症である者の介護に従事した経験を有すること。
・認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していること。
・ユニットごとに配置すること。
・常勤専従であること。

◆計画作成担当者
・認知症介護実践者研修または痴呆介護実務者研修基礎課程を修了していること。
・ 保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有すること。
・ユニットごとに配置すること。
・管理者との兼務OK。

◆介護従事者
【日中】
ユニットごとに入居者3名に対して常勤換算1名以上を必要とします。
【夜間】
ユニットごとに1名以上の夜勤職員を配置します。

第四章:認知症グループホームの設備基準

・同一敷地内に2ユニットまで設けることができます。

・1ユニットの入居定員は5名以上9名以下とします。

・ユニットには居間、食堂、台所、浴室など利用者が日常生活を営む上で必要な設備、および消火設備等の非常用設備を整備しなければなりません。
なお、居間と食堂は同一スペースとすることができます。

・ユニットには各利用者毎の居室も必要です。
居室は床面積7.43㎡(和室は4.5畳)以上の個室とします。

・各居室の定員は1名とします。
但し夫婦で利用する場合は2名でもOKです。