堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【通所介護】についてご案内します。
第一章:通所介護のあらまし
通所介護は、一般的にはデイサービスという呼び名で広く知られています。
食事提供や入浴・排泄介助、機能訓練、体調管理などのサービス提供を行う介護施設で、利用者の自宅送迎もセットになります。
※利用者自身やご家族が送迎することも可能です。その場合は介護報酬が減算になります。
利用者がサービスを利用する間は、同居するご家族がその留守中に他の様々な家事をこなせることから、人気が高く大きなニーズがあります。
なお、通所介護は日帰りを前提とした介護サービスです。
最近では宿泊可能なお泊りデイというサービスもありますが、こちらは介護保険が利用できないため全額実費負担となります。
通所介護の利用回数は要介護認定によって決まります。
要介護度に応じた支給限度額があり、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者や家族と相談した上でケアプランを作成し、限度額の範囲内で利用する回数やサービスを決めます。
ケアプラン作成後に通所介護事業所を選定して、利用申し込みを行うという流れです。
通所介護は一般的なタイプに、特定の利用目的に特化したものがあります。
例えば認知症対応型、リハビリ特化型などです。
特化型はサービスも手厚くなりますので、該当する利用者はぜひ特化型の利用を検討すると良いでしょう。
ところで、通所介護は新型コロナ感染拡大に伴い緊急事態宣言が発令されことで利用控えが相次ぎました。
そのため、特例措置として通所系介護サービス事業所に対して、2020年6月より介護報酬の上乗せが認められました。
具体的には、利用者の同意を得ることを条件に2区分上位の報酬区分の算定が認められました。
(5時間未満の利用は月1回、5時間以上の利用は月4回まで)
第二章:通所介護の会社設立
通所介護を開業するためには、まず法人格を取得して都道府県に事業所の指定申請を行います。
指定を受けるためには、3つの指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たさなければなりません。
訪問介護と異なり、利用者を施設に迎え入れる通所介護事業者は、その施設選びが極めて重要です。
多くの場合、自己所有ではなく賃貸物件から選定することになるでしょう。
最低限の広さやバリアフリーはもとより、車でアクセスしやすいか、複数台の駐車スペースを確保できるかどうか、その点を重視しなければなりません。
立地について、利用者は車で送迎しますから、駅近である必要はないように思われます。
しかしスタッフの通勤を考えるとやはり駅近は魅力的、ただそうなると賃料が高いという具合で、この点はなかなか悩ましいところです。
第三章:通所介護の人員基準
通所介護事業所の開設には下記の人員基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。
◆管理者
・常勤1名
◆生活相談員
・専従1名
・社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士のうち、いずれかの資格要
◆機能訓練指導員
・常勤1名
・看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のうち、いずれかの資格要
◆看護職員
・利用定員10名以下の場合、専従1名以上
・利用定員11名以上の場合、利用時間に連絡が取れる必要あり
◆介護職員
・利用者15名以下の場合、1名以上
・利用者16名以上の場合、(利用者数-15)÷5+1名以上
第四章:通所介護の設備基準
通所介護事業所の開設には下記の設備基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。
◆食堂及び機能訓練スペース
・1人あたり3㎡以上の床面積がある。
(食堂と機能訓練スペースは兼用可)
◆相談室
・個室またはパーティション仕切り部屋
◆事務室
・専用区画が必要(パーティション仕切り可)
◆静養室
・気分、体調不良の利用者用のベッド要
◆トイレ
・車いすで利用できるものを複数
◆浴室
・一般浴および機械浴
◆送迎用車両
・利用定員に応じた台数が必要ですが、細かな基準は設けられていません。