現在、株式会社の資本金額には制限なし、1円でもかまわないということは

ご存知の方も多いでしょう。

しかしこれは平成18年に新会社法という法律が制定された後のことです。

それ以前の旧商法では、会社設立において資本金金額には次のような制限がありました。

株式会社→資本金1,000万円以上

有限会社→資本金300万円以上

(なお現在は有限会社を新たに会社設立することはできません)

 

上記の制限に加え、株式会社の場合は取締役3人監査役1人でスタートしなければならないという

人的な制限もありましたので会社設立は今とは比較にならないほど一大事でした。

 

反面、法律でそのように定められているということは、会社設立しようとする場合は

何が何でも1,000万円、あるいは300万円を頑張ってかき集める必要があったのです。

目標金額が明確であった分、わかりやすい時代であったとも言えます。