投資・経営ビザの取得のためには最低でも以下2つの要件を満たす必要があります。
①事業を営むための事業所が日本国内に確保されていること。
②経営者以外に、2人以上の日本人または日本永住者を雇用すること。
なお、②については2人以上の雇用に代えて、500万円以上の初期投資でも認められるケースがあるようです。
必要書類はおおよそ以下の通りです。
①事業計画書
②会社の履歴事項全部証明書
③従業員数・賃金に関する資料(従業員の住民票や賃金台帳など)
④事業所に関する資料(賃貸借契約書など)
しかしながら、投資・経営ビザは条件を満たして、書類を準備しても必ず取得できるものではありません。
条件を満たした上で、その会社の適法性・安定性・継続性を総合的に判断するものです。
投資・経営ビザは有用性の高いビザです。
しかし会社設立を行い、事務所・店舗を整え、従業員を雇用してから申請する必要があるにも関わらず、不許可の可能性が高く、不許可になればすべてが無駄になってしまうという大変リスクの高いビザと言えます。
以上から、誠に申し訳ございませんが当事務所では現在、外国人の会社設立については「帰化」「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」に該当される方限定にて承っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。