会社設立において、まず最初に考えておかなければならないのが商号、すなわち社名です。

言うまでもなく、会社にとって商号は重大な意味を持つものです。

これからおそらくは何十年も、その名前を背負って事業をしていくわけですから、

商号についてはどれほど考えても考えすぎるということはないでしょう。

 

実際には会社設立後でも、数万円の登記手数料を払えば商号は自由に変更することができます。

しかし基本的には一回勝負、真剣勝負という気持ちで(商号に限らず会社設立そのものに

当てはまることですが)商号は決めていただきたいと思います。

 

会社設立で商号を決める前に、商号に関する規制は最低限理解しておく必要があります。

まず商号として使える文字の制限です。

商号に使えるのは漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字が使用できます。

逆に上記以外の文字、例えばハングル文字やアラビア文字は使用できません。

記号もごく一部を除いて使用不可とされています。

 

商号には「株式会社」という単語を入れる必要もあります。

商号の最初に入れて「株式会社○○」とする場合はまえかぶ、最後に入れて「○○株式会社」と

する場合はあとかぶと言われます。

これをどちらにするかは商号全体のイメージで自由に決めていただければよいと思いますが、

最近の会社設立ではまえかぶの方がやや多いようですね。

 

もう一つ、以前は商号に関して類似商号規制というものがありました。

これは同一市区町村内においては同じ商号の会社を設立してはならないという決まりで、

会社設立業務においては、類似商号が登記されていないか確認する手続きがたいへん重要でした。

この規制は平成18年に廃止されたため、現在の会社設立では他社の商号に神経質になる必要はありません。