会社設立において、決めておかなければならない事項(定款の絶対的記載事項)の一つに
事業目的があります。
事業目的とは文字通り、その会社がどのような事業を行う予定なのか明らかに
するためのものです。
事業目的を決めるときは「明確性」「適法性」「営利性」の三要素を満たす必要があります。
「明確性」
どのような事業目的かその文言からすぐわかるようにしておくことです。
例えば楽天でセーターやニット帽・手袋を売りたいという場合、
「衣服、小物の通信販売」などとします。
会社設立では公証人役場や法務局に事業目的を申請するわけですが、
要するにそういった役所での用語に
置き換えて表現する必要があるというわけです。
「適法性」
明らかに違法な事業目的は認められません。「殺人請負業」などは不可です。
「営利性」
株式会社は利益をあげるために活動するという前提があります。
「○○に関するボランティア活動」 「○○への無償奉仕」などの事業目的は基本的に考えられません。