そもそも平成18年の新会社法以前、会社設立では取締役に就任してもらえる人を少なくとも2人、

監査役に就任してもらえる人を1人、探す必要がありました。

これは旧会社法で、会社の機関設計として取締役を3人以上おいて取締役会を設置すること、

監査役もおくことが定められていたからです。

これらの規定は最低資本金規制(=株式会社設立のためには資本金が最低10百万円必要)と相まって、

会社設立を困難にしていた大きな要因と言えます。

 

新会社法においては最低限、機関として株主総会と代表取締役だけが要求されることになりました。

また最低資本金規制も撤廃されました。

そうすると起業家が手元の資本金10万円で、一人きりで会社設立をすることが可能になります。

この場合、起業家=株主=株主総会=代表取締役となりますので新会社においては神様同然の

絶対的権力者となり、誰に気兼ねすることなく迅速な意思決定を行うことが可能となります。

 

新会社法における「機関設計の柔軟化」および「最低資本金規制の撤廃」は会社設立を目指す起業家にとって、

大いに追い風となるものなのです。