会社設立において株主となった方は、税金に注意する必要があるでしょうか?

 

通常、自己資金を金銭出資により払込みすれば基本的に課税関係は発生しません。

税金に注意しなければならないのは以下のような場合です。

 

1、現物出資において出資資産の評価が低すぎる場合

取得した株式の取得価額は、本来は出資資産の時価相当額であるはずです。

ところが資産の評価が低すぎる場合(時価相当額の1/2に満たない場合)は差額が課税対象になります。

(なお出資資産の評価が高すぎる場合には、基本的に課税関係は発生しません)

 

2、払込資金を家族や友人に出してもらうような場合

家族や友人に出してもらうのであればその人が株主になるはずですが、その分を自分名義で、

つまり自分を株主として会社設立した場合には、贈与があったものと考えられます。

年間110万円以上の贈与は基本的に贈与税の対象となりますので注意しましょう。

 

以前は最低資本金規制のおかげで、会社設立での資本金にまつわる悩み・相談は多種多様なものがありました。

しかし新会社法でこの規制は撤廃されたわけですから、変な課税関係が発生しないように、無理のない範囲で資本金の金額は決めると良いでしょう。