会社設立を行う場合、まず発起人(=出資者、株主)になられる方、取締役になられる方の印鑑証明が必要です。

会社設立では株主が一人だけで、同時にその人物が一人だけの取締役(代表取締役)となる場合が多いですのですが、このように株主と取締役の両方を兼ねる方は印鑑証明書が2通必要になります。

 

印鑑証明はお住まいの市町村役場で取得することができます。

もちろん実印登録をしていなければ取得できませんので、登録していない方は先に実印登録を済ませて下さい。

 

最近は有人の窓口だけではなく、自動交付機でも印鑑証明書を発行する市町村が増えてきましたね。

堺市でも市役所、各区役所に交付機が設置されています。堺市では一通250円です。

会社設立手続きはまず公証人役場で定款認証、次に法務局で登記申請という順番で行われます。

印鑑証明は株主用は公証人役場に、取締役用は法務局に、それぞれ提出することになります。ですから、株主兼取締役となる方については2通必要なのです。

 

会社設立業務の早い段階で印鑑証明は取得していただくようにしています。

なぜなら公証人役場や法務局に提出する書類に関して、名前や住居表示は印鑑証明に合致している必要があるからです。

例えばお名前の漢字では普段「広田」と表記されている方が、正しくは「廣田」だったりします。

また住所も、印鑑証明通り「○丁目○番○号」とする必要があり、「○-○-○」のようにハイフンで省略することはできません。

このような細かいことはご本人でも覚えていないことが多いため、早い段階での印鑑証明の確認は必須となります。

 

印鑑証明の取得にはもう一つ注意点があります。「3ヶ月以内」のしばりです。

印鑑証明には役所での発行日が印字されていますが、これは定款認証や登記申請の日から

さかのぼって3ヶ月以上過去の日付のものは受付してもらえません。

あまり早くから準備して印鑑証明を取得すると無駄になってしまいますのでご注意下さい。