個人事業者が会社を設立して事業を引き継ぐ、いわゆる法人成りの場合、

個人事業の資産・負債(財産と借金)も法人に引き継ぐこととなります。

今回は、このうちの負債(借金)の引継ぎについて考えることにしましょう。

 

負債といっても、事業に直接関係するもの(買掛金や支払手形などの仕入債務、

従業員給料などの未払費用)は、数か月以内に支払い、解消されます。

問題は金融機関からの長期借入金です。

 

法人成りの場合、もとの個人事業は消滅(廃業)しますので、個人の借入金も法人に引き継ぐことが

自然なように思われますが、そう単純な話ではありません。

 

借入金を引き継ぐ場合、まず貸し手(金融機関)の同意と協力が必要です。

しかし金融機関からすれば、設立されたばかりの法人が、借金をきちんと返済してくれるかどうか、

不安に感じるのはやむを得ないところでしょう。

 

そこで法人成りの場合、単純な個人→法人の債務引継ぎではなく、重畳的債務引受という手法が

広く使われることになります。

重畳的債務引受とはどのような仕組みでしょうか。

 

※補足

これまで、会計や金融の世界では「重畳的債務引受」という呼び方が一般的でしたが、

2020年から施行される改正民法では、この仕組みを「併存的債務引受」と名付けています。

この記事では、現時点で広く使われている「重畳的債務引受」として統一させていただきます。