合同会社の最大のメリットは、「会社設立費用が安い」という点にあります。

 

株式会社設立の場合、役所に対して支払う費用は定款認証費用が5万円、登録免許税が15万円の合計20万円ですが、合同会社設立の場合はそもそも定款認証手続きが不要であり、登録免許税も6万円で済みますので、比較して14万円の費用を節約することが可能です。

(定款認証手続きが不要のため、設立に要する日数も合同会社のほうが数日短くなります)

 

合同会社のメリットとして、他には以下の点がよく挙げられます。

・出資者は出資の範囲内で責任を負う(有限責任)。

・出資者と経営者が同一であるため迅速な意思決定が可能。

・一人でも設立可能。

・決算公告の義務がない。

・取締役の任期がない。

・配当が出資割合に関わらず自由にできる。

 

しかし、これらは法的に、あるいは実質的に、株式会社でも実現可能です。

もう少し具体的に言えば...

 

・出資者は出資の範囲内で責任を負う(有限責任)

株式会社の株主も同じく有限責任です。

 

・出資者と経営者が同一であるため迅速な意思決定が可能

・一人でも設立可能

税理士事務所が取扱う会社設立案件の大半は、起業家一人が株主兼代表取締役として会社設立されるものです。

 

・決算公告の義務がない。

中小企業で実際に決算公告を行っている会社は...?

 

・取締役の任期がない。

株式会社でも取締役任期は最長10年にできるので、事務負担・費用負担は小さくなります。

最近の株式会社設立ではほとんどの方が任期10年を選択されます。

 

・配当が出資割合に関わらず自由にできる。

中小企業では経費として認められない「配当」という資金流出を通常は行いません。

株主兼取締役に対しては役員報酬の増減で対応するケースがほとんどです。