堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【通所リハビリ】についてご案内します。
第一章:通所リハビリのあらまし
通所リハビリとは、在宅の高齢者が病院や診療所、介護老人保健施設などに通い、日帰りでリハビリ・入浴などの日常生活上の支援を受けられる介護保険サービスのことで、デイケアとも呼ばれます。
通所リハビリと通所介護との違いは、リハビリに重点を置いているかどうかにあります。
通所リハビリは人員基準に医師が含まれますので、医療サービスの側面が強く、その他に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリの専門職の配置が義務付けられています。
通所介護の目的は他の利用者との交流によって社会的孤立感の解消、心身機能を維持向上、利用者家族の肉体的・精神的な負担の軽減を図ることです。
対して通所リハビリは日常生活の支援を行いながら、身体機能の維持・回復、認知機能の改善を図ることを目的としています。
通所リハビリの利用対象は、要介護1以上の介護認定を受けた在宅の方で、医師からリハビリが必要との診断された方です。
要支援1,2の方については、介護予防通所リハビリというサービスを受けることができます。
なお、リハビリを医療系施設ではなく利用者の自宅で行う(介護予防)訪問リハビリといったサービスもあり、それぞれの長所短所を比較しながらどちらを利用するか検討することになります。
国が社会保障関連費用の軽減を目的に、高齢者の在宅生活の継続を目指していることから、リハビリ介護サービスの果たす社会的役割は今後さらに高まっていくことが予想されます。
第二章:通所リハビリの会社設立
通所リハビリを開設するためには、介護保険法に基づく通所リハビリテーションを事業目的とした法人格を取得する必要があります。
指定を受けるためには、3つの指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たさなければなりません。
次に事業計画書を作成し、サービス内容やターゲット等の事業プランを立てます。
事業計画書は資金調達のためにも必要です。
どれくらいの売上と利益が見込めるのか、十分な検討のうえで作成しましょう。
最初の融資は、日本政策金融公庫の創業融資や、信用保証協会付きの融資を利用することが一般的です。
無事に資金調達を済ませて、人員や設備の基準を満たしたら管轄の
市区町村に対して介護事業者の認可申請を行います。
審査が行われ許可が下りると、晴れて通所リハビリの開業です。
通所介護・通所リハビリに関しては近年、介護報酬の改定が目まぐるしく実施されています。
平成30年度介護報酬改定により、送迎減算が追加されました。
通所リハビリの報酬には、送迎サービスに関する報酬が含まれていますが、送迎減算とは利用者が自身で通所したり、家族が送迎を行ったりして送迎サービスを実施しない場合に減算対象となることです。
また、2020年の新型コロナ感染拡大に伴い、4月に緊急事態宣言が発令されて以降、通所系介護サービスの利用控えが相次ぎました。
そのための特例措置として、通所系介護サービス事業所に対して、2020年6月より介護報酬の上乗せが認められています。
第三章:通所リハビリの人員基準
通所リハビリ事業所の開設には下記の人員基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。
◆医師:常勤専従1名以上
(病院・診療所・介護老人保健施設との兼務可能)
◆従事者(理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員)
・単位ごとに利用者10名につき、1名以上。
◆理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・上記のうち単位ごとに利用者100名につき、1名以上。
第四章:通所リハビリの設備基準
通所リハビリ事業所の開設には下記の設備基準を満たし、国からの指定を受ける必要があります。
◆母体施設
原則として病院・診療所・介護老人保健施設に併設されていること。
◆リハビリ専用スペース
3平方メートル×利用定員を乗じた面積以上のスペースを有すること。
◆設備・器具
・リハビリの実施に必要な専門器械や器具が設置されていること。
・消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備が整っていること。