堺会社設立サービスでは介護事業での会社設立ご相談も多く取扱いしております。
このページでは【介護タクシー】についてご案内します。
第一章:介護タクシーのあらまし
介護タクシーとは、独立した介護サービスではなく、訪問介護の一部に含まれるサービスです。
訪問介護事業者が専用車両を運用して、必要な研修を受けた介護職員兼ドライバーが乗降介助を行うことで成立します。
介護タクシーの利用は、要介護度1~5で自分ひとりではタクシーの乗降が困難な方に限定されます(要支援の方は不可)。
なお、個人タクシーでドライバーが介護資格を持たず福祉専用車両を運用する場合は、介護タクシーとは区別するために福祉タクシーと呼ばれます。
福祉タクシーは、運転手が乗降介助を行うことはできませんので注意しましょう。
介護タクシーの利用に介護保険を適用する場合、ケアマネージャーのケアプランに沿って利用者の移送を行う必要があります。
ケアプランによって利用時間帯もあらかじめ決められており、以下の「日常生活上または社会生活で必要な行為を伴う外出」を目的とする場合のみ利用できます。
・通院や薬の受け取り
・利用者本人の立ち会いが必要な買い物
・預貯金の引き出し
・役所への申請や届け出
・選挙投票
上記に含まれない、例えば旅行など私的な理由での利用は介護保険適用外となります。
第二章:介護タクシーの会社設立
介護タクシーのサービスをスタートするためには、訪問介護の事業所指定に加えて、運輸局への許可申請書類提出・法令試験合格の必要があります。
審査の結果、許可が下りると許可証が交付され、晴れて開業となります。
介護タクシーのドライバーは利用者の乗降介助を伴うため、普通自動車二種免許に加えて介護職員初任者研修を取得していることが望ましいでしょう。
福祉専用車両を使用して乗降介助する場合は、初任者研修は必須ではありません。
開業のポイントですが、小規模でスタートする訪問介護事業者がいきなり介護タクシーにまで手を広げることはあまりおすすめしません。
利用者数で一定の規模を確保して、既存サービスと相乗効果を望めるようになった段階でサービス拡充の一つとして参入することがおすすめです。
例外的に、他社の介護サービス事業者と提携して利用者が送客される見込みがあるなら、介護タクシー専業として起業するケースも考えられるでしょう。
近年では救急車の適正利用の観点から、各自治体のHP上で「民間救急等搬送事業者」が運営する車両の利用を促しており、介護タクシーは底堅い需要拡大が見込まれます。
第三章:介護タクシーの人員基準
介護タクシーの開業には国の許可が必要です。
許可を得るために下記の人員要件を満たす必要があります。
◆第二種免許資格保有者
・申請者が保有していなくても、従業員が保有していれば可。
◆運行管理責任者
・5台以上の事業用車両を所有する場合、国家資格保持者を雇用する必要あり。
◆整備管理者
・5台以上の事業用車両を所有する場合、国家資格保持者を雇用する必要あり。
◆指導主任者
◆苦情処理責任者
※兼任は可能ですが、1名で開業する場合すべての人員要件を満たす必要があります。
【欠格要件】
下記項目に該当する場合、許可を受けることができません。
・犯罪歴がある。
・過去に運送会社の役員をしており、営業停止処分を受けたことがある。
・過去2年以内に免許停止処分を受けている。
第四章:介護タクシーの設備基準
介護タクシーの開業には国の許可が必要です。
許可を得るために下記の設備要件を満たす必要があります。
【営業所要件】
◆営業区域内に事務所があること。
・営業可能エリアは事務所の所在する都道府県のみです。
◆土地建物が法令に抵触しないこと。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地計画法などの法令に従っていること。
◆3年以上の使用権限があること。
・契約期間が3年以上である。
・事業用で契約している。
◆事業規模が適切であること。
・事務所と休憩室が分けられている。
・電話、OA機器が整っている。
・運送約款と料金表が提示されている。
・応接スペースがある。
【駐車場要件】
◆営業所から直線距離で2km以内にあること。
◆駐車スペースが前後左右とも車両より50cm大きいこと。
◆介護タクシー専用の駐車場であること。
◆3年以上の使用権限があること。
◆法令に抵触しないこと。
◆点検や整備が可能なスペースがあり、測定用器具が整っていること。
◆駐車場の前面道路が車両制限法令に抵触しないこと。