会社設立において、まず検討対象となる助成金が受給資格者創業支援助成金というものです。
これは国(厚生労働省)から支給されるものですが、主な要件は以下のとおりです。
1.会社設立を行う人物が、設立前に5年以上雇用保険に加入していたこと。
2.『雇用保険の満額』受給しないで、会社設立をしたこと。
3.会社設立後1年以内に、他人従業員を雇用して雇用保険に新規加入すること。
以上の条件を満たした場合に
「創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3までを、200万円を上限として支給する」
こととされています。
いかがですか?なかなか難しい条件ですね。
代表者が5年以上雇用保険に加入していたこと、ということは個人事業者の法人成りの場合は無理、
会社員が退職して起業する場合に限定されてきます。
細かく見ていくとこの助成金は他にも注意点があります。
・会社設立前に事前届出をハローワークに提出していなければならない。
(出し忘れて設立したら受給不可。)
・「創業後3ヶ月以内に支払った経費」について厳格な制限あり。
(会社設立の登記費用や人件費は不可。不動産賃料も制限多い。)