資本金の金額を決めるとき、必ず注意しなければならないのが税金面の取り扱いです。
と言いますのは、会社設立で資本金を一定額以上にしてしまうと税金面で不利な取り扱いを受ける、
すなわちたくさん税金を支払わなければならなくなるのです。
具体的には資本金を1千万円以上にすると新設法人の消費税免税措置が受けられなくなります。
この制度は新設法人のうち、小規模なものについては設立1期目(場合により2期目も)
消費税を免除するものですから、売上規模によっては1期目から相当な消費税を納めることになる
可能性があるわけです。
それから資本金1千万円超になると法人住民税均等割が増加します。
(先ほどの消費税では1千万円以上ですが、ここでの規定は1千万円超です。)
法人住民税均等割とは法人が黒字赤字に関わりなく、毎年必ず納めなければならない税金ですが、
大阪府堺市に所在する法人の場合、通常は大阪府に2万円、堺市に5万円、合計で7万円です。
これが資本金1千万円超の法人では少なくとも大阪府に75,000円、堺市に130,000円で205,000円、
年間で135,000円の差額が出てきます。
1年でこれだけの差額ですから、これが何年も積み重なると大きな金額です。
詳しくは堺市のホームページもご参照下さい。
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/zei/shizei/aramashi/hojin.html
会社設立直後の数年間は資金面でもあまり余裕がありませんから、
無駄な税金コストは極力抑えたいものです。
以上の点から、通常の会社設立では資本金を1千万円未満で検討します。
なお税制面では資本金3千万円、1億円のラインでも大きく取り扱いが
異なってくるのですがここでは割愛します。