会社設立は発起人(=株主)が自分のお金を「どうぞ使って下さい」と会社に渡してスタートします。
このお金が資本金で、お金を出すことを出資と言います。
この資本金は金銭以外の財産で出資することも可能です。これを現物出資と言います。
具体的には車が一番多く、次にパソコンやプリンタ複合機などのOA機器類も多く見られます。
これまで会社設立における現物出資には厳しい制限が設けられてきました。
原則として現物出資を行う場合には、裁判所が選任した検査役(弁護士など)が現物出資する財産に
ついて調査を行い、その財産の価額が適切であるかという証明を添付する必要があったのです。
そのためにはもちろん時間と費用がかかります。
ところが会社設立を応援するために、新会社法においては現物出資の金額が500万円以下であれば検査役の
調査は不要となりました。(会社設立は現物出資だけでも可能ですし、金銭出資と合わせて行ってもかまいません)
(現物出資が500万円以下であれば、金銭出資と合わせて500万円を超えてもかまいません)。
一般的な会社設立においては資本金を数百万円に設定することがほとんどですから、500万円あればひとまず十分です。
それでは通常の金銭出資と比較して、現物出資にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。